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農機具コラム

大阪府堺市の農業支援制度について

こちらでは大阪府堺市の農業支援制度について簡単に紹介します。

堺ファーマー支援事業補助金

補助金は、本市の担い手農業者がその農業経営計画の実現や規模拡大を図るため、又は新規就農者が就農するために必要な機械・施設の整備や農地の改良を支援することを目的とする。

新規就農者支援事業

新規就農者が行う機械・施設の整備を支援する


補助対象者

新たに農業の経営を開始してから5年以内の者、若しくは新たに農業の経営を開始しようとする者


補助対象事業

(1)就農するために必要な以下の機械、施設(付帯設備を含む。)の整備

  1. 農業用機械
  2. 農産物の生産、加工、貯蔵、調製、販売に必要な施設
  3. ビニールハウス
  4. 不法投棄、盗難防止に必要な設備

(2)耕作を開始するために必要な以下の工事または委託業務

  1. 障害物の撤去処分
  2. 土壌改良
  3. 用水及び排水の改善

補助対象経費

機械・器具・資材購入費、工事費、委託費、運搬費


交付要件

  1. 単年度で完了する事業であること。
  2. 既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
  3. 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
  4. 用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
  5. 工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
  6. 新たに農業の経営を開始しようとする者は、公的機関が実施する農業に関する研修等を修了し、若しくは事業完了日までに修了する見込み、又は、農業者等の雇用、研修、援農により概ね6カ月以上農作業に従事し、農業技術を習得していると認められること。
  7. 市内に在住し、市内に生産基盤となる農地の所有権若しくは利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有している、又はその手続き中若しくはその手続きに向けた協議中であり、事業完了日までに生産基盤となる農地の確保が確実であること。
  8. 新規就農計画書(様式第4号)において、その内容が適切であることが認められること。
  9. 導入機械等の購入価格が1台につき3万円以上であること。ただし、付属部品(アタッチメント)については、農業用機械本体とともに導入する場合は、この限りでない。
  10. 付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内

ただし、補助限度額は500千円とする。

農業後継者支援事業

新規就農者が、より経営の安定を図り地域の中核的な農業者へ成長していくため、農業生産物の出荷量の増加、生産規模の拡大、農作業の効率化に必要な施設、機械、設備の整備を支援する。


補助対象者

就農6年目~10年目の新規就農者


補助対象事業

農業生産物の出荷量の増加、生産規模の拡大、農作業の効率化に必要な施設、機械、設備


補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費


交付要件

  1. 単年度で完了する事業であること。
  2. 既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
  3. 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
  4. 用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
  5. 工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
  6. 市内に在住し、市内に生産基盤となる農地の所有権若しくは利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。ただし、生産基盤となる農地については、同一世帯の親族の所有でも構わない。
  7. 農業経営計画書(様式第5号)において、事業実施により規模拡大もしくは、作業効率の向上が認められること。
  8. 付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内

ただし、補助限度額は5,000千円とする。

 

出典:https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/sangyou/150610-5-1.html

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