神奈川県綾瀬市の農業支援制度について
こちらでは神奈川県綾瀬市の農業支援制度について簡単に紹介します。
綾瀬市農業経営費高騰対策臨時給付金
給付対象者
給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有する農業者(年間150日以上農業に従事し、自ら20アール以上の農地を耕作する者又は養畜の事業を営む者をいう。)又は市内に本店の所在を有する農業法人であって、次の各号のいずれにも該当する者
(1) 農畜産物を生業として市場等に農畜産物を出荷し、当該農畜産物の年間販売金額の合計が50万円以上である者
(2) 納期限の到来した市税を完納している者
(3) 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号までの規定に該当しない者
(4) 今後も農業を継続する意思がある者
給付金の額
農畜産物の年間販売金額の合計額 | 給付金額 |
---|---|
800万円以上 | 30万円 |
800万円未満300万円以上 | 20万円 |
50万円以上300万円未満 | 10万円 |
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