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山梨県中央市の農業支援制度について

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山梨県中央市の農業支援制度について

山梨県中央市の農業支援制度について

こちらでは山梨県中央市の農業支援制度について簡単に紹介します。

中央市農業経営者物価高騰対策特別支援事業

肥料や農業資材、配合飼料、燃料などの価格高騰により経営に影響が生じている市内の農業者に対して、農業経営の安定及び生産力の維持を目的として支援金を交付します。

要件

以下のすべてを満たしている者

・令和4年1月1日から引き続き市内に住所を有すること(法人の場合は、市内に主たる事業所を有する法人)
・令和3年中の農畜産物の販売金額が30万円以上であること(令和4年中に新たに農業を開始した場合は、同年中の販売金額が30万円以上であること)
・市税及び市畑かん地域給水栓使用料に滞納がないこと
・今後も引き続き農業経営を行う意思があること

支援金の内容

○基準額

農畜産物の売上に応じて、次の表に該当する額を交付する。

区分 農畜産物の販売金額 支援金の額
令和3年以前から農業経営をしている者 300,000円以上2,000,000円未満 10,000円
  2,000,000円以上5,000,000円未満 30,000円
  5,000,000円以上 50,000円
令和4年から農業経営を開始した者 300,000円以上 10,000円

○加算額

・園芸施設加算

加温設備を有するビニールハウス、温室等において農作物を生産している場合は、その施設の面積に応じて、次の表に該当する額を加算する。

施設の面積
加算する額
1,000平方メートル未満
10,000円
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満
20,000円
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
30,000円
3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満
40,000円
4,000平方メートル以上
50,000円

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