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岐阜県神戸町の農業支援制度について

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岐阜県神戸町の農業支援制度について

岐阜県神戸町の農業支援制度について

こちらでは岐阜県神戸町の農業支援制度について簡単に紹介します。

神戸町農業次世代人材投資資金

対象者

1.独立又は自営の就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.次に掲げる要件を満たす独立又は自営の就農であること。
・農地の所有権又は利用権を対象者が有していること。なお、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を対象者に移転することを確約すること。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
・主要な農業機械又は施設を対象者が所有している又は借りていること。
・生産物、生産資材等を対象者の名義で出荷又は取引すること。
・対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
4.青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。
・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
5.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
6.人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
8.原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
9.平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

資金の額及び交付期間

(1) 経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

・家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
・主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
・夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

 

出典:https://www1.g-reiki.net/godo/reiki_honbun/i327RG00000710.html


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