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山梨県早川町の農業支援制度について

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山梨県早川町の農業支援制度について

山梨県早川町の農業支援制度について

こちらでは山梨県早川町の農業支援制度について簡単に紹介します。

早川町親元就農者経営安定支援事業費補助金

肥親元就農者を確保するため、三親等以内の親族が経営する県内の農業経営体に就農した農家子弟が、将来的な経営継承や規模拡大に取り組むことに対し、予算の範囲内で早川町親元就農者経営安定支援事業費補助金を交付する

交付対象者

補助金の交付対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

1.就農時の年齢が50歳未満の者であること。
2.農業経営主の三親等以内の親族であること。
3.第6の1の事業計画(家族経営における経営発展計画、将来の経営継承計画を記載する)を作成し、早川町長の認定を受けていること。
4.事業計画の承認申請時において、前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者をいう。)の合計の所得が600万円以下であること。
5.事業計画の申請時において、農業経営主と家族経営協定を締結していること。
6.事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)。以下「就農日」という。)から1年を超えていないこと。
7.農業次世代人材投資資金の交付対象とならないこと。
8.国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を受けていないこと。
9.年間の農業従事日数が225日以上で、かつ、農業従事時間が1,800時間以上であること。

補助金の額及び交付期間

補助金の額は1人当たり100万円とし、交付期間は就農日から1年間とする。

 

出典:https://www1.g-reiki.net/town.hayakawa.yamanashi/reiki_honbun/e630RG00000535.html


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