千葉県市原市の農業支援制度について
こちらでは千葉県市原市の農業支援制度について簡単に紹介します。
新規就農者育成総合対策
交付対象者の主な要件
1.独立・自営就農時に50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有する。
2.事業実施年度と同年度中での独立・自営就農である(以下の4点を全て満たす状態)。
(1)農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの等)を本人が有する。
(2)主要な機械・施設を本人が所有または借りる。
(3)生産物や資材等を本人の名義で出荷・取引する。
(4)売上や経費を本人名義の通帳および帳簿で管理する。
3.認定新規就農者である。 ※詳細は下部を参照ください。
4.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売り上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市町村に認められること。
5.市町村が作成する実質化された人・農地プランに中心経営体として位置付けられる、または農地中間管理機構から農地を借り受ける。
6.雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
7.経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
9.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
出典:https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602378e7ece4651c88c188e8
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