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山形県飯豊町の農業支援制度について

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山形県飯豊町の農業支援制度について

山形県飯豊町の農業支援制度について

こちらでは山形県飯豊町の農業支援制度について簡単に紹介します

新規就農支援制度

家賃支援

対象者

町外からの新規就農(参入)者または新規就農者育成総合対策を活用した研修生で、町内の賃貸住宅に居住している者

要件等

新規就農者の場合は、町の認定新規就農者であること。

他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外。

補助額

賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2または24万円のいずれか低い額を上限とする(3年以内)

新規就農者支援

対象者

青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者

要件等

農業経営に必要な機械・設備の導入または軽微な農地改良の支援。ただし、汎用性の高い機械・設備などは除く。

町外からIターンで就農した新規参入者については、農業経営で使用するための軽トラックや除雪機等も対象とする。

補助額

対象経費の1/3または10万円のいずれか低い額を上限とする。(青年等就農計画の認定期間内で3回まで

Iターン就農ステップアップ支援

対象者

町外からIターンで就農した者で、10年以上専業で農業経営をし続けている者(認定農業者に限る)

要件等

農業経営に必要な機械・設備の支援。ただし、汎用性の高い機械・設備などは除く。

補助額

対象経費の1/3または10万円のいずれか低い額を上限とする。10年間に1回までの支援とする。

 

出典:https://www.town.iide.yamagata.jp/006/230316_shinkisyuunoushiensedo.html


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