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三重県亀山市の農業支援制度について

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三重県亀山市の農業支援制度について

三重県亀山市の農業支援制度について

こちらでは三重県亀山市の農業支援制度について簡単に紹介します。

亀山市農業者育成支援事業補助金

目的

市において農業を経営するために、農業用の機械、施設等を新たに整備しようとする者に対し補助金を交付することにより、農業者の育成及び支援を図り、もって農業経営の安定及び農業の振興に寄与することを目的とする。

補助対象

自己の農業経営を目的とした次に掲げる機械等の整備に要する費用であって、1の機械等の整備につき50万円以上のもの(機械等の整備が複数の機械等に係るものである場合は、1の機械等につき10万円以上のものに限る。)とする。

1.ほ場を耕運し、又は整地するための機械
2.肥料、農薬等の資材を散布、投与するための機械
3.生産加工を行うための施設
4.その他市長が認める農業用の機械等

補助金の交付対象者

市内に住所を有し、かつ、次の各号の要件のいずれかに該当するもの及び集落営農組織(市内に存する集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組んでいる組織であって、当該組織及びその運営に関する規約が定められているものをいう。)とする。

1.三重県就農計画認定(認定を受けた日から起算して5年を経過していないものに限る。)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の認定を受け、かつ、市内において継続して就農することを希望する15歳以上65歳未満の新規就農者であって、この告示による補助金の交付申請をした日から5年間農業に従事することが確約できる者であること。
2.法第12条第1項の認定を受けた者であること。

 

出典:https://www1.g-reiki.net/kameyama/reiki_honbun/r070RG00001097.html


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