茨城県北茨城市の農業支援制度について
こちらでは茨城県北茨城市の農業支援制度について簡単に紹介します。
北茨城市事業継続支援一時金
支給対象者
以下のすべての条件に該当する市内に事業所等がある中小事業者及び個人事業主または市内に住所を有する個人事業主です。
◯令和4年4月から9月までのいずれかの月の事業収入が、平成31年から令和3年までのいずれかの年の同月比で、30%以上減少していること または 令和4年4月から9月までの経常利益の合計が、平成31年から令和3年までのいずれかの年の経常利益の2分の1と比較して、10%以上減少していること
◯一時金の申請日までに3か月以上引き続き事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
◯市税(法人にあっては代表者の市税を含む)を滞納していないこと
◯確定申告を行っていること
◯北茨城市暴力団排除条例第2条第1号、第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
支給額
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