鹿児島県霧島市の農業支援制度について
こちらでは鹿児島県霧島市の農業支援制度について簡単に紹介します。
霧島市担い手経営発展等支援事業
霧島市の中心経営体である認定農業者のうち国県補助事業の交付要件に該当しない中堅クラスの農家、次代の農業・農村を担う新規就農者に加え、一定規模以上の耕作面積のある農業者に対し、経営発展や経営の安定・定着並びに農地の継続的な維持管理や遊休農地化の防止の観点から、必要な農業用機械・施設導入等の資金を支援します。
交付対象者
交付対象者は次のとおりです。
後継者育成支援型(事業費の2分の1以内)※補助金上限額(耕種部門200万円、畜産部門150万円)
1.55歳以下の認定農業者・認定新規就農者
2.55歳以下の後継者がいる認定農業者
3.農業法人
担い手育成支援型(事業費の3分の1以内)※補助金上限額(耕種部門200万円、畜産部門150万円)
1.後継者育成支援型の対象にならない認定農業者
5年以内に認定農業者になることが見込まれる農業者
農業者育成支援型(事業費の2分の1から3分の1以内)※補助金上限額(耕種部門及び畜産部門100万円)
主業農家で農業経営耕地面積が一定規模以上ある者
1.55歳以下の農業者:事業費の2分の1以内
56際以上の農業者:事業費の3分の1以内
交付要件
霧島市に住所を有し、市税等の滞納がない者で、次のいずれにも該当するもの。
・認定農業者、認定新規就農者及び主業農家で一定規模以上の耕作面積を有する農業者又は5年以内に認定農業者になることが確実であると市長が認める農業者であること。
・本市の農業政策に積極的に協力しようとする者であること。
出典:https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/nousei/20190601.html
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