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宮崎県都城市の農業支援制度について

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宮崎県都城市の農業支援制度について

宮崎県都城市の農業支援制度について

こちらでは宮崎県都城市の農業支援制度について簡単に紹介します。

農業後継者等へ支援

新たに就農した者を対象に、就農直後の農業経営費などの一部を支援します。

給付額

・親元就農者の場合、1カ月 5万円の年間 60万円を2年間
・新規参入者の場合、1カ月10万円の年間120万円を2年間

対象者

次の全て要件を満たしていること。ただし、同一世帯または同一経営体の場合における対象者は、同一世帯または同一経営体に属する者のうちから1人とします。

共通事項

・市内に居住し、申請時に56歳未満であること
・自らの農業に専業で従事すること

親元就農者の場合

・市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械などを本人または、親族などが所有していて、その経営を継承し規模拡大する意思があること
・申請日から起算して3カ月以内に就農予定または、就農後1年以内であること

新規参入者の場合

・市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械などを本人が確保しているまたは、確保が見込まれていて、農業で独立自営する意思があること
・申請日から起算して3か月以内に就農予定または、就農後2年以内であること
・研修経験、実務経験、農業に関する知識などが全くない状態で、独立自営就農を開始しようとしていると市が判断する新規参入者は、農業技術の習得のため、申請の前に、市が適当と認める農家などにおいて、農業経営に関する研修を市が適当と認める期間受けていること

 

出典:https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/10104.html


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