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三重県大台町の農業支援制度について

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三重県大台町の農業支援制度について

三重県大台町の農業支援制度について

こちらでは三重県大台町の農業支援制度について簡単に紹介します。

大台町集落営農等育成支援事業

事業内容

集落営農組織等の集落の中心となる担い手に対する支援として次の事業を実施し、予算の範囲内で助成金を交付します。

1.集落営農等育成支援事業

集落営農等に取り組む担い手の育成を行う事業として、事業主体が要件以上の農地を集積した場合にその面積に応じて助成金を交付します。

交付助成金額: 20,000円以内/10a

2.農業用機械及び農業用施設等購入事業

集落営農等に取り組む担い手の育成を行う事業として、農業用機械等の整備に対して助成金を交付します。

交付助成金額:農業用機械等の購入費の3分の2以内(上限400万円)

3.獣害対策資材購入事業

集落営農等に取り組む担い手の育成を行う事業として、新規に獣害対策の整備に対して助成金を交付します。

交付助成金額:電気柵または多獣種対応電気柵資材費の5分の4以内(上限30万円)

助成対象者

町内に住所を有し、かつ、町内で農業経営を行っている(行う)次の団体等

1.法人
2.集落営農組織(構成員)
3.認定農業者
4.新規就農者
5.個人農業者(青色申告の方のみ)

助成対象要件

上記助成対象者において、次の要件を全て満たす場合に助成金の支援を受けることができます。

1.事業実施主体が活動する地域の集落が作成する 人・農地プランに「中心的な担い手」 として位置付けられている又は中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の2の(1)の(オ)の集落戦略に担い手として位置付けられるていること
2.農地中間管理事業等により事業実施主体が活動する地域の 農地(地目:田)を2ヘクタ ール以上集積し、5年以上の利用権または農地中間管理権を設定 する者又は基幹作業(耕起、田植、刈取、乾燥調製)の一部若しくは全部について5ヘクタール以上受託していること
3.集積する農地は、農業振興地域内の農用地とすること
4.税金及び公共料金の滞納がないこと

 

出典:https://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/7/2/512.html


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