岡山県岡山市の農業支援制度について
こちらでは岡山県岡山市の農業支援制度について簡単に紹介します。
新規就農者育成総合対策
事業内容
(1)経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するもの。
(2)経営開始資金
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するもの。
交付対象者の条件
(1)経営発展支援事業
1.令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。
・青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。
・農地の所有権又は利用権を有していること。
・主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
2.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であること。
3. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
4.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
5.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
6.雇用就農資金による助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(2)経営開始資金
1.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。
・青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。
・農地の所有権又は利用権を有していること。
・主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
2. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。
3. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
4. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入すること。
5. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。(農業以外の所得を含む。)
6. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等をうけていないこと。
8.雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
9.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
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