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福岡県大木町の農業支援制度について

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福岡県大木町の農業支援制度について

福岡県大木町の農業支援制度について

こちらでは福岡県大木町の農業支援制度について簡単に紹介します。

大木町農業振興総合支援事業補助金

1.施設園芸農業労働環境改善支援事業

補助対象者

・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
・法第14条の4第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)

補助対象経費

・施設園芸農業者の労働環境の改善を目的とした、栽培施設敷地内に設置する仮設トイレ、休憩室及び出荷調整室の整備に要する経費。

補助金の額

・補助対象経費の4分の1以内。ただし、仮設トイレの整備については5万円、休憩室及び出荷調整室の整備については10万円を限度とする

2.遊休施設利用促進支援事業

補助対象者

・認定農業者
・認定新規就農者

補助対象経費

・就農又は営農規模の拡大を目的とした、町内の遊休施設の賃借又は購入(解体移設費を含む。)に要する経費。ただし、遊休施設の賃借に対する補助金の交付期間は最長3年間とする。

補助金の額

・福岡大城農業協同組合(以下「JA」という。)が査定した遊休施設の年間賃料又は購入費用の2分の1以内。ただし、賃借又は購入する遊休施設の面積10アールあたり10万円を限度とする

3.水田農業機械導入支援事業

補助対象者

認定農業者、認定新規就農者、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針(平成23年12月24日農林水産省)に規定する地域農業マスタープラン(以下「人・農地プラン」という。)において地域の中心となる経営体に位置付けられている者又は位置付けられる見込みの者で、耕作面積が概ね5ha以上の者

補助対象経費

米・麦・大豆、その他水田農業作物の品質の向上や低コスト生産を図るために導入する、トラクター、乗用田植機、栽培管理ビーグル、その他の農業機械の付属機械器具で、耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥その他水田管理に必要な機械の導入に要する経費。ただし、事業費が概ね100万円以下のものに限

補助金の額

補助対象経費の4分の1以内。ただし、25万円を限度とする。

 

出典:http://www.town.ooki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q068RG00000645.html


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