山梨県忍野村の農業支援制度について
こちらでは山梨県忍野村の農業支援制度について簡単に紹介します。
忍野村農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金
平成31年4月1日より忍野村では、第6次総合計画に基づく施策推進のため、農作物の特産化と担い手の育成および遊休農地の解消、所得向上および経営の安定を目的として農作物の種子・種苗の購入等に係る経費の一部を補助金として交付します。
農業者の定義
1.村内に農地を有し、かつ、村内で農業を営む個人または農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有法人をいう。
2.村内で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項の認定を受け、村内の農地で農業を営む個人または農業生産法人をいう。
農作物の定義
1.村の気候条件等に照らし栽培可能見込みである新規または既存の農作物をいう。
2.店舗、農業共同組合その他の販売店から購入する新規または既存の農作物の種子・種苗をいう。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかたが、対象となります。
・種子・種苗を購入し、村内の農地に作付けを行う農業者
・村税、使用料、手数料その他本村に対する債務の履行を怠っていないかた
・同一年度内にこの補助金の交付を受けていないかた
金額
・種子・種苗の購入額に2分の1を乗じて得た額または5万円のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)
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