埼玉県さいたま市の農業支援制度について
こちらでは埼玉県さいたま市の農業支援制度について簡単に紹介します。
農業次世代人材投資資金
準備型
就農予定時の年齢が原則49歳以下で、就農に向けて、農業大学校等の埼玉県知事が認める農業経営者育成教育機関で研修を受ける者に対し、年間150万円、最長2年間交付する。
経営開始型
経営開始直後の新規就農者(原則49歳以下)に対して資金を最大で年間150万円、最長5年間交付する。
交付金の要件(経営開始型)
農業次世代人材投資資金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者として強い意欲を有していること。
2.青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。
3.独立・自営就農であること。
ア、既に農業経営を開始している場合、平成26年4月以降から開始していること。
イ、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
ウ、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引している。
エ、交付対象者の農産物の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
オ、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
4.市の作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。
5.原則、生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を受けておらず、かつ、国の実施する農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
6.既に農業経営を開始している場合、平成26年4月以降から開始していること。
7.原則、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
8.さいたま市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係にある者でないこと。
9.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入していること、または加入することが確実と見込まれること。
10.原則、前年の世帯所得が600万円以下で、かつ本人の前年総所得が350万円未満であること。
11.夫婦共同申請の場合は、以下の要件を満たしていること。
ア、家族経営協定を結び、夫婦が共同経営者であると定められていること。
イ、主要な農地・農業機械・施設等の経営資産が共有名義となっていること。
ウ、要件4については、夫婦が共に合致していること。
12.複数の新規就農者同士で法人を設立し、共同申請を行う場合は、新規就農者それぞれが役員として位置づけられ、かつ要件4については農業法人と新規就農者それぞれが合致していること。
交付金額
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