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群馬県渋川市の農業支援制度について

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群馬県渋川市の農業支援制度について

群馬県渋川市の農業支援制度について

こちらでは群馬県渋川市の農業支援制度について簡単に紹介します。

小規模農業者等営農活動支援事業補助金

対象者

次の1から9の要件を満たす農業者が対象となります。

1.市内に住所を有する農業者であること。

2.農産物販売金額が年間20万円以上100万円以下であること。

3.認定農業者及び認定新規就農者でないこと。

4.補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること。

5.渋川市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。

6.法令及び公序良俗に反していないこと。

7.市税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)

8.この事業に類似する国、県等からの補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定のないこと。

9.過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと

補助対象経費

補助率3分の1以内(10万円が限度)

 

出典:https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/nougyou/p009602.html


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