宮城県白石市の農業支援制度について
こちらでは宮城県白石市の農業支援制度について簡単に紹介します
白石市農業次世代人材投資事業補助金
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者等に対して経営開始型の農業次世代人材投資事業補助金を交付する
対象者
この補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
1.交付対象者の独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を得たもの又は同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法(昭和55年法律第615号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
1.基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
2.青年等就農計画に、農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
1.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
2.人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種の取決め等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
3.次に掲げる要件を満たすこと。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経理継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
1.園芸共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
2.前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く、以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
3.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
4.平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降のものが第4条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第14条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
補助金額
(1) 経営開始初1年目から3年目まで 交付期間1年につき1人あたり150万円
(2) 経営開始4年目以降 交付期間1年につき1人あたり120万円
夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項で定める額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長連名通知)に基づく家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
出典:https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/c207RG00001216.html
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