佐賀県白石町の農業支援制度について
こちらでは佐賀県白石町の農業支援制度について簡単に紹介します。
新規就農者育成総合対策
次世代を担う農業者となることを目指す者の経営確立を支援するため、人・農地プランに位置づけられ、原則として50歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対し、年間最大150万円を最長3年間交付します。
交付要件
(1)白石町から青年等就農計画の認定を受けること。
(2)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること。
(3)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
・主要な農業機械、施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引すること。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4)青年等就農計画が、農業経営開始後5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入等)を負う計画であること。
(6)白石町が作成する「人・農地プラン」に位置づけられている、又は位置づけられることが確実であること。
(7)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の事業による給付を受けていないこと。
(8)承認申請時において、前年の世帯所得が600万円以下であること。
(9)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
交付金額
(1)年間最大150万円を最長3年間交付
(2)経営開始から1~3年目150万円/年
出典:https://www.town.shiroishi.lg.jp/chousei_machi/nousanshou/sangyou_shinkou/_3409.html
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