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徳島県徳島市の農業支援制度について

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徳島県徳島市の農業支援制度について

徳島県徳島市の農業支援制度について

こちらでは徳島県徳島市の農業支援制度について簡単に紹介します。

新規就農者育成総合対策

事業の概要

新規就農者の機械・施設等導入にかかる費用を補助します。

・補助対象事業費:上限1,000万円(経営開始資金の受給者は上限500万円)
・補助率:事業費の3/4以内(補助金の上限750万円、経営開始資金の受給者は375万円)

交付対象者の主な要件

1.独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.令和4年度中に独立・自営就農する者であること
主体的に農業経営を行っており、以下ア~エの要件を全て満たすこと
ア.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
イ.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
エ.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
3.青年等就農計画」及び「経営発展支援事業申請追加資料」が農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
4.市町村が作成する「人・農地プラン」に中心経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けが確実であること)
5.「雇用就農資金による助成金の交付」又は「経営継承・発展支援事業による補助金の交付」を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと本人負担分の全額について、金融機関から融資を受けること (事業費から補助金額を除いた額、無利子の青年等就農資金を活用可能)

○経営の全部又は一部を継承する場合は、上記の要件を満たし、継承する経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であること

また、継承した農業経営の「現状の所得又は売上を10%以上増加」、もしくは「生産コストを10%以上減少」させる計画であること

事業内容の主な要件

1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
2.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
5.整備する機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険等へ加入すること
6.個々の事業内容について、単年度で完了すること

 

出典:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/7207037


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