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石川県津幡町の農業支援制度について

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石川県津幡町の農業支援制度について

石川県津幡町の農業支援制度について

こちらでは石川県津幡町の農業支援制度について簡単に紹介します。

津幡町水稲農業経営継続支援金

新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置等により、水稲の農業経営に影響を受けている町内の主食用米等生産農業者に対し、支援金を交付します。

交付対象者

町内に本社または主たる事務所を有する法人又は集落営農組織及び町内に住所を有する個人農業者で、下記の①から③のいずれにも該当する者

① 令和3年度及び令和4年度において主食米等(加工用米、備蓄米、新規需要米を含む)を11アール以上作付けしていること。

② 町に水稲生産実施計画書を提出していること。

③ 今後も水稲農業経営を継続する意思を有していること。

支援金の額

・支援金の額は、農業者の交付対象面積10アール当たり1,500円です。 

・認定農業者又は集落営農組織については、5万円を加算します。

交付対象面積

・交付対象面積は、主食用米等を作付けした水田のうち、水稲作付け面積を合計した面積から、自家消費(飯米)相当分として、一律10アールを控除した面積です。
・交付対象面積に1アール未満の端数が生じたときは、これを切捨てた面積とします。
・交付対象面積は「令和4年度(産)水稲生産実施計画及び作付面積確認依頼書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書」を基に記入してください。ただし、主食用米等の作付けを計画していても、交付申請時に主食用米等を作付けしていない  水田は交付対象外です。

 

出典:http://www.town.tsubata.lg.jp/division/sangyou/W064H0000100.html


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