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山梨県都留市の農業支援制度について

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山梨県都留市の農業支援制度について

山梨県都留市の農業支援制度について

こちらでは山梨県都留市の農業支援制度について簡単に紹介します。

農林産物地産地消及び6次産業化へ取り組む農業者等への助成

交付対象者

1.市内の共同直売所、生鮮食品等を扱う販売所及び学校給食センターに農林水産物を出荷している農業者
2.道の駅つるの生産者登録を行っている方
3.新規就農者のうち、上記に該当する見込みがあるもの

1.農林水産物の直売事業

【対象経費】

1.生産資機材(ハウスの張り替え用ビニール等、20万円未満の機器類)
2.供給資材(出荷テープ、ラベルシール、出荷容器等)
3.農林水産業施設宣伝資材(直売所看板、パンフレット、のぼり等)

【交付回数】

申請者1人につき年度1回とし、補助を受けることができる回数は3回を限度とする。
【補助額】

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額を5万円とする。

2.端境期品揃対策事業

【対象経費】

端境期(12月から5月頃)に出荷する農作物の栽培に必要な資機材(栽培用ハウス、ハウス内の暖冷機器、育苗マット等)
【交付回数】

申請者1人につき補助を受けることができる回数は1回を限度とする。
【補助額】

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額を20万円とする。

3.生産規模拡大事業

【対象経費】

営農の規模を拡大または、新規営農者が営農を開始するために必要な資材及び機械類(トラクター、田植え機、コンバイン、管理機等)
【交付回数】

生産規模の拡大に応じてその都度申請することができる。
【補助額】

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は、規模拡大または営農開始のため、交付対象者が第3条に掲げる利用権設定を行った面積1aにつき1万円を乗じた額とする。ただし、権利設定の更新を行う農地、過去に権利設定したことのある農地、権利設定はしていないが過去に耕作したことのある農地は対象外とし、新規営農者が権利設定した農地は、10a分の面積を差し引くものとする。なお、権利設定を行った面積に0.1a未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

 

出典:https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/sangyo/nourin_t/nougyou/509.html#


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