佐賀県嬉野市の農業支援制度について
こちらでは佐賀県嬉野市の農業支援制度について簡単に紹介します。
農業次世代人材投資事業
この事業は、次世代を担う農業者となることを目指す新規就農者に対し、就農前の研修を後押しする資金である「準備型」と、就農直後の経営確立を支援する資金である「経営開始型」があります。
1. 準備型
交付額
年間150万円
交付期間
最長2年間
交付要件
1.就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農または雇用就農(農業法人等に雇用される就農)または、親元での就農を目指すこと。
3.研修計画が以下の基準に適合していること
(a)県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること。
(b)先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件をみたすこと。
・技術力、経営力から見て研修先として適切である。
・経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではない。
・過去に研修者と雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいない。
4.研修先と常勤の雇用契約を締結していないこと。
5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。
6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
2.経営開始型
交付額
・令和2年度受付まで・・・年間150万円(交付額は所得額により変動します)
・令和3年度受付から・・・年間150万円(交付1年目~3年目、固定額)、年間120万円(交付4・5年目、固定額)
交付期間
最長5年間
交付要件
1.独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること
自ら作成した経営開始計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすこと。
ア.農地の所有権もしくは利用権(親族以外からの貸借が主)を有している。
イ.主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。
ウ.生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引している。
エ.本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経常収支を自らの通帳・帳簿で管理している
3.経営開始計画等が、独立・自営就農5年後に農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと認められること。
5.が作成する人・農地プランに位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること) 、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。
7.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
出典:https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/norinsuisan/_24644/_20054.html
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