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熊本県湯前町の農業支援制度について

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熊本県湯前町の農業支援制度について

熊本県湯前町の農業支援制度について

こちらでは熊本県湯前町の農業支援制度について簡単に紹介します。

農林業支援事業

町では、町単独で各種の農林業支援をおこなっています。

(1)果樹振興補助事業

・内容:国の果樹経営支援対策事業に該当しない農用地において、新植・改植を実施する農家に対し苗木代の補助をする

・対象者:湯前町に住所を有し、主たる農地が湯前町にあり、町税等を滞納していないもの

・対象経費:販売目的で2アール以上の新植及び改植した苗木の購入代

・補助額:消費税を除く事業費の2分の1以内

(2)鳥獣被害防止柵事業

・内容:中山間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金の協定農用地以外の農用地において、鳥獣による農作物被害を防止するための柵等の設置を支援する

・対象者:湯前町に住所を有し、協定農用地以外の農用地を所有し、町税等を滞納していないもの

・対象経費:協定農用地以外で2アール以上の農用地に設置する防止柵に要する経費の内、材料費のみ

・補助額:消費税を除く事業費の2分の1以内、上限1戸につき30万円

(3)作物規模拡大等支援事業

・内容:現在作付けしている作物の面積を増やしたり、新規で作付けする際に必要な種苗代を補助する

・対象者:湯前町に住所を有し、主たる農地が湯前町にあり、町税等を滞納していないもの

・対象経費:販売目的で5アール以上の新規または規模拡大した際に必要な種苗代、ただし、水稲及び飼料作物は除くものとし、種苗はJAで購入したものに限る

・補助額:消費税を除く事業費の2分の1以内

(4)農耕車資格取得補助事業

・内容:農業経営に必要な農耕車の資格取得のために、県立農業大学校で実施される講座を受講する農業者に対し支援する

・対象者:湯前町に住所を有し、主たる農地が湯前町にあり、町税等を滞納していないもの

・対象経費:県立農業大学校で実施される大型特殊免許及びけん引免許の研修に係る受講料(講座受講料、運転免許受験料、免許写真代、傷害保険料など)及び宿泊料

・補助額:消費税を除く事業費の全額、ただし、宿泊料については1泊につき1,610円上限

(5)高齢者園芸施設導入事業

・内容:65歳以上の高齢者がビニールハウスで野菜等の栽培をするための費用を支援する

・対象者:湯前町に住所を有する高齢者で、主たる農地が湯前町にあり、町税等を滞納していないもの

・対象経費:高齢者が販売目的で小規模ビニールハウスを導入するために必要な本体・被覆・補強資材等の購入費、ただし、中古は対象外とし、設置に係る諸費用は含まない

・補助額:消費税を除く事業費の2分の1以内、上限30万円

(6)農業研修補助事業

・内容:農業の分野で活躍していくために行う国内外の先進地での研修や視察について支援する

・対象者:湯前町に住所を有し、主たる農地が湯前町にあり、町税等を滞納していないもの、ただし、過去3年以内に本事業の補助を受けたものは対象外とする

・対象経費:交通費、宿泊費の実費額及び研修に必要と認められる費用、ただし、国、県及び他団体からの助成がある場合には対象経費から控除する

・補助額:消費税を除く事業費の2分の1以内、上限国内の場合5万円、国外の場合10万円

(7)農業機械・施設等導入事業

・条件:担い手づくり総合支援事業申請が基本、規模拡大の要件を満たすこと

・対象者:(1)~(4)に該当し、町税等を滞納していないもの
(1)65歳未満の認定農業者
(2)45歳以下の農業後継者と共に農業を営む65歳以上の認定農業者
(3)本町に主たる事務所及び経営地があり、法第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた法人
(4)認定新規就農者

・対象経費:水稲・麦栽培に必要な機械、500平方メートル以上のビニールハウス及び付帯設備(暖房機・換気施設・潅水施設等)、
その他の機械で町長が認めるもの、ただし、被覆資材のみの更新は除く

・補助額:消費税を除く事業費の30%、ただし、45歳以下の認定農業者、45歳以下の農業後継者と共に農業を営む認定農業者及び認定新規就農者は50%補助、上限300万円

(8)農業後継者等支援事業

・条件:国の農業次世代人材投資事業に該当しないもの

・対象者:就農時の年齢が満50歳未満であり、就農に強い意欲を有しているもの
農業従事日数が年間250日以上見込まれるもの
農業に従事してから3年以内、5年以上継続して就農するもの

・補助額:1年目 月額10万円
2年目 月額8万円
3年目 月額6万円

(9)湯前版中山間地域直接支払交付金事業

・対象:国の中山間地域等直接支払制度の対象とならない区域の田
集落協定を結び、5年間以上の農業生産活動を行う集落

・補助額:10アール当たり6,000円以内

(10)球磨スギ・ヒノキ需要促進事業

・内容:球磨スギ・ヒノキを使った木造住宅を新築、増築及び改築する者に対し、構造材の費用の一部を補助

・対象者:町内に住所を有する者又は町内に木造家屋を建築後、その住宅に定住する予定者で、町税を滞納していない者

・対象住宅:居住を目的に建築された住宅又は居住部分と店舗や事務所が供する建物で業務部分が判別できる住宅。ただし、交付対象は居住部分のみ

・補助額:構造材に係る消費税相当額を除いた金額、上限額は町内業者等が施工した場合30万円、町外業者等が施工した場合20万円

 

出典:https://www.town.yunomae.lg.jp/kiji0031599/index.html


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