福島県会津若松市の農業支援制度について
こちらでは福島県会津若松市の農業支援制度について簡単に紹介します
会津若松市農業経営資金利子補給事業
市では、地域農業の担い手となる農業者が、新たな農業用機械や施設の導入、農業経営の継続・改善や自立経営の促進に必要な資金を融資機関から借りた際に、利子を補給することにより、農業者の負担を軽減し、経営改善及び営農活動の継続を支援する事業を行っています。
対象者
利子補給事業の対象者は、会津若松市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者。ただし、水稲栽培に係る事業の貸付の場合は、米の生産数量(面積)の目安を達成している者又は生産調整方針作成者が需要に応じた生産を行っていると認める者を要件とします。
農業担い手資金の個人または法人利用の場合(市利子補給率1.25%)
・水田経営面積4ha以上の者
・人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられた者
・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定を受けた者
・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第15条第2項に規定する認定を受けた者
・福島県特別栽培農産物認証要綱(平成13年12月13日決裁)第2条の規定に基づく認証を受けた特別栽培農産物を栽培する者
・地域振興作物の生産拡大に取り組む農業者であって、市長が認めた者
農業担い手資金の共同利用の場合(市利子補給率:1.25%)
農業者の組織する団体で総合的かつ計画的にその経営を改善し、集落営農を担っていこうとするもの
新規就農者資金(市利子補給率:基準金利に相当する率)
認定新規就農者
認定農業者資金(市利子補給率:基準金利に相当する率)
認定農業者
利子補給対象事業
・園芸用パイプハウスの導入等、施設整備事業
・高性能トラクター導入等、農機具導入事業
・果樹、花きの新規植栽事業
・繁殖用肉牛等の家畜購入事業
・土地改良事業賦課金
・集会施設等、農村環境整備事業
・農業経営継続事業
出典:https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013022000017/
福島県での買取実績はこちら
地域で1番の高額買取を目指しており、出張査定も無料で承ります。
また、最短でその日のうちに伺うことも可能なので、お急ぎの方にもご利用いただけます。
無料オンライン査定も行なっておりますので、以下のページよりご依頼ください。