山梨県笛吹市の農業支援制度について
こちらでは山梨県笛吹市の農業支援制度について簡単に紹介します。
市の農業関係補助及び助成事業
新規就農者支援事業
農業従事者の高齢化および後継者不足が進む中、将来にわたり、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図り、「桃・ぶどう日本一の郷」を堅持するために、新規就農者を支援する。市内に就農した新規就農者に対して補助金を交付する。
対象
・Iターン者(市外出身者で市内に転入し、就農した者)
・Uターン者(市内出身者で市外へ進学および就職した者が再び市内に転入し、就農した者)
・市内に住所を有する新規学卒および転職による就農した者
・就農とは、専ら農業で生計を維持することを目的に年間200日以上農業に従事し、確定申告時に事業主になっていなければならない。
・交付対象者は、新規就農時点で45歳未満の者を対象とする。
なお、事業終了後3年以上市内で営農の継続を行わなければならない。また、営農の継続がない場合は、全額を返還しなければならない。
補助金額
・Iターンによる就農者に対し、補助金として、1世帯あたり年額100万円以内を交付
・Uターン、新規学卒および転職による就農者に対し、補助金として、1世帯あたり年額50万円以内を交付
新規就農農業後継者支援事業
市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農を支援員
対象
・年間150日以上農業に従事し、翌年の確定申告時に事業専従者になる見込みの者
・市内に住所を有し、かつ、市内において継続して就農することを希望する35歳未満の者
・支援金交付終了後、3年間は市内において就農する見込みのある者
以上全ての要件を満たした者で、次のいずれかに該当する者
1.新規学卒者(就学していた者が卒業後、親などの経営に参入し就農しようとする者)
2.Uターン者(市外に居住し、他産業に従事していた者で、市内に帰郷のうえ、親などの経営に参入し就農する者)
3.市内居住者で、他産業に従事していた者が、親などの経営に参入し就農する者
補助金額
1世帯あたり毎月3万円(助成金の交付は年4回)
有害鳥獣被害防止電気柵等設置費補助金
市内の農地に電気柵等を設置する費用に対しての補助
・防護資材などの設置に係る資材費(消費税抜き)のみが対象
・同補助金を利用して電気柵等を設置したことのない農地のみが対象
対象
1.市内の鳥獣被害が発生した地域又は被害の発生が予想される地域の農地を耕作する農業従事者
2.連担する土地を耕作する場合にあたっては、3人以上で組織する集団
3.本市の市税を完納している者または本市の市税を完納している者の集団
補助金額
・個人で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額3万円)
・集団で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額15万円)
農業用機械等購入補助事業
内容
次に該当する農業用機械などの購入経費(消費税抜き)に対する補助金
・当該年度に市内に事業所を置く業者より新品で購入したもの
・購入価格が10万円以上のもの
・償却資産の法定耐用年数が7年以上のもの
対象
市から認められた次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有し市税を完納している者で過去3年度間に同補助金を受給していない者
認定農業者
認定新規就農者
新規就農支援
または市内に事業所および生産活動拠点を有した農地所有適格法人で、過去3年度間に同補助金を受給していないもの
補助金額
補助対象経費の10分の1以内。ただし、10万円を上限とし100円未満は切り捨て。
出典:https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/norinshinko/sangyo/noringyo/r4nourinshinkouhojyoichiran.html
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