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愛知県稲沢市の農業支援制度について

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愛知県稲沢市の農業支援制度について

愛知県稲沢市の農業支援制度について

こちらでは愛知県稲沢市の農業支援制度について簡単に紹介します。

稲沢市農業振興奨励金

農業者の方で、3年以内(認定農業者の方は5年以内)に取得した償却資産について奨励金を交付します。

目的と定義

農業用施設又は農業用機械を新たに取得した農業者等に奨励金を交付することにより、地域における農業の振興を図ることを目的とします。

・農業用施設・・・農業者等が農業生産に供する目的で、稲沢市内に設置した園芸用施設及びその付帯施設で、農業保険法第157条に規定する園芸施設共済の共済関係が成立しているもの。
・農業用機械・・・農業者等が農業生産に供する目的で購入した農業用機械、器具及び装置で、軽自動車税の課税対象以外のもの及び大型特殊自動車をいう。

対象者

1.稲沢市内において農業を営む者
2.稲沢市内において農業を営む農事組合法人、株式会社又は持分会社

交付金額

1.認定農業者 農業用施設等に対する固定資産税相当額の3分の2以内の額
2.認定農業者以外の農業者等 農業用施設等に対する固定資産税相当額の2分の1以内の額

 

出典:http://www.city.inazawa.aichi.jp/sangyo_shigoto/nogyo/1004567/1010016.html


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