群馬県板倉町の農業支援制度について
こちらでは群馬県板倉町の農業支援制度について簡単に紹介します。
認定新規就農者制度
板倉町において新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、これを板倉町に提出し、この計画が適当である旨の認定を板倉町から受けることができます。青年等就農計画の認定を受けたかたは「認定新規就農者」として位置づけられ、国、県などが実施する支援措置の対象となることができます。
農業次世代人材投資事業(経営開始型)
就農直後の所得を確保する資金として、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1から3年目は年間150万円、経営開始4から5年目は年間120万円を定額交付します。
青年等就農資金
融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金
融資限度額:3,700万円
貸付利率:無利子
償還期間(据置期間):17年以内(5年以内)
経営所得安定対策
ゲタ対策は、麦や大豆、そば等を生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。ナラシ対策は、米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんする制度です。
農業経営基盤強化準備金制度
経営所得安定対策等の交付金を青年等就農計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に算入できます。さらに、青年等就農計画に従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用機械・施設等を取得した場合、圧縮記帳できる税制上の特例です。
出典:https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s019000/d019010/20210104162938.html
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