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福島県川俣町の農業支援制度について

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福島県川俣町の農業支援制度について

福島県川俣町の農業支援制度について

こちらでは福島県川俣町の農業支援制度について簡単に紹介します

川俣町就農者確保移住支援金

川俣町では、川俣町外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援するため、移住してトルコギキョウ・川俣シャモの生産を行う方へ最大100万円の移住支援金を交付します。

移住支援金の額

最大100万円

対象者の主な要件

次の1から4のすべてに該当する方。

1.川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、川俣町外の地域に在住していた方。
2.次のいずれの要件も満たす方。(1)川俣町へ転入(住民票の異動)して3か月以上1年以内の方。(2)自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。(3)川俣町に住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、または現に確保している方。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、または現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とします。
3.新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。
4.次のすべての要件を満たす方。

(1)申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。

(2)本町へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、または、現に参加している方。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除きます。

(3)川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)において交付対象となる方ではないこと。

(4)過去に移住支援金の交付を受けた方ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)

(5)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

(6)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(7)申請者が、町税等を滞納していないこと。

(8)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

 

出典:https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/shuunoushakakuho.html


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