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和歌山県古座川町の農業支援制度について

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和歌山県古座川町の農業支援制度について

和歌山県古座川町の農業支援制度について

こちらでは和歌山県古座川町の農業支援制度について簡単に紹介します。

古座川町農業者育成支援事業補助金

対支援対象者・条件

町内に住所を有し、かつ次の各号の要件のいずれかに該当するものとする。

1.和歌山県就農計画認定を受け、かつ町内において継続して就農することを希望する15歳以上65歳未満の新規就農者であって、この規制による補助金の交付申請をした日から5年間農業に従事することが確約できる者。

2.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の設定を受けたものであり、かつ現在の規模を拡大できることを確約できる者。

支援内容

自己の農業経営を目的とした次に掲げる機械の購入に要する費用に対する補助であり、1つの機械の購入につき50万円以上のもの(機械の購入が複数である場合は1つの機械につき10万円以上のものに限る)とする。補助率は1/3(千円未満は切り捨て)、補助限度額は333,000円。

1.ほ場を耕耘し、又は整地するための機械。

2.肥料、農薬等の資材を散布、投与するための機械。

3.その他町長が特に認める農業用の機械。

 

出典:https://www.be-farmer.jp/support/search/detail/?pa=10&&id=2033&&pref=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93


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