和歌山県九度山町の農業支援制度について
こちらでは和歌山県九度山町の農業支援制度について簡単に紹介します。
青年就農給付金
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。
給付金の額は、1人あたり最大150万円です。また給付期間は最長5年間です。
給付対象者の要件
青年就農給付金(経営開始型)の給付を受けるためには、以下の要件等を全て満たしている必要があります。
1.独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者※)であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
2/次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権または利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)
・主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する。
・給付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
3.青年等就農計画等※)が独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること。
4.市町村が作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがないこと。
6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
出典:https://www.town.kudoyama.wakayama.jp/sangyo/nougyou/seinen-shunou.html#
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