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滋賀県米原市の農業支援制度について

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滋賀県米原市の農業支援制度について

滋賀県米原市の農業支援制度について

こちらでは滋賀県米原市の農業支援制度について簡単に紹介します。

米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金

市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する者

・1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者

・1ヘクタール以上25ヘクタール未満の農地経営面積を有する集落営農組織以外の農業法人

補助対象経費

補助の対象となる経費は、次に掲げる基準を満たすものとします。

・専ら土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の用に供する機械等の導入およびその設置等の経費であること。

・導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。

・原則として、残存耐用年数が7年以下(中古農業用機械の場合には2年以上)の機械等であること。

・補助金の交付決定を受けた年度内に、当該事業が完了するものであること。

補助金の額

補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)、上限100万円

 

出典:https://r.goope.jp/maibarasci/info/4578143

 


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