山形県寒河江市の農業支援制度について
こちらでは山形県寒河江市の農業支援制度について簡単に紹介します
新規就農者等に対する支援事業
農業次世代人材投資資金(経営開始型)
農業経営開始直後の新規就農者に、経営が安定するまでの間の生活費を確保する目的で資金を交付します。
交付内容
資金の額は1人当たり年間最大150万円、交付期間は最長5年間です。令和3年度採択者からは交付開始1年目から3年目は150万円、4年目から5年目までは120万円を定額で交付します。夫婦で就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
交付対象になった場合、交付開始から交付終了後5年間は半年に一度、市に就農状況報告を行ったり、県や市で実施する研修会や相談会等に出席する必要があります。
交付要件
1から9のすべてを満たす必要があります。
1.独立自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること。
3.農家子弟の場合は、新規参入者と同様の経営リスクを負うこと。
4.本市において青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けていること。
5.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ見込みであり、実現可能な計画を立てていること。
6.本市の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(位置づけられることが確実と見込まれている場合も可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7.生活費の確保を目的とした国の事業(生活保護や雇用保険制度(失業手当)など)の給付を受けていないこと。
8.青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。
9.青年等就農計画等の承認時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
新規就農者定住促進支援事業(市単独事業)
新規就農者住宅支援事業
本市に転入し、農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し、賃貸住宅の家賃の助成を行います。
給付対象者
新規就農者で、将来とも本市に在住し中核農家として期待できると市長が認めた者。
市内の農家等で研修を受ける者で、将来とも本市に在住し就農が図られると市長が認めた者。
給付内容
賃貸借住宅の家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い金額を上限とします。(千円未満切捨て)
光熱水費として一律月額5千円を給付します。
事業対象期間は5年を上限とします。
補助金の交付対象期間は交付決定をした月の翌月から該当することとし、年2回(10月と4月)に分けて給付します。
給付要件
1から4のすべてを満たす必要があります。
1.市外からの転入者で市内の賃貸住宅に居住していること。(申請時、転入1年未満・親族所有の賃貸住宅を除く)
2.初回申請時、年齢が50歳未満であること。
3.新規就農者は、本市において認定新規就農者に認定され、市内に農地があり、転入後5年間市内に定住し農業に従事すること。
4.農の雇用事業による研修生は市内の農家等で1年以上の研修を受け、研修終了後1年以内に市内で就農し、転入後2年間市内に定住し農業に従事すること。
新規就農者営農支援事業
本市に転入し、農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し営農指導等を行う者に対して助成を行います。
給付対象者
新規就農者住宅支援事業を活用する新規就農者又は研修生に対し、営農活動及び経営等についての指導・助言を行う認定農業者及び新規就農者支援育成協議会会員であること。(新規就農者又は研修生の3親等以内の者を除きます)
給付内容
アドバイザー料として年間5万円とします。
事業対象期間は2年間とします。
給付要件
新規就農者住宅支援事業を活用する新規就農者又は研修生に対し、年間を通した指導・助言を行うことができる者。
出典:https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/nougyou/shunoshashien.html#
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