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神奈川県相模原市の農業支援制度について

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神奈川県相模原市の農業支援制度について

神奈川県相模原市の農業支援制度について

こちらでは神奈川県相模原市の農業支援制度について簡単に紹介します。

肥料・農業資材購入緊急支援事業給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大による原油価格・原材料価格高騰の影響を受けている農業従事者(販売金額が15万円以上ある方)へ、肥料及び農業資材(諸材料)購入費の負担の増加に対する給付金を支給します。

支給対象者

給付金の支給の対象者は、次の(1)~(3)の全てを満たすものとします。

(1)相模原市に住民登録(法人にあっては本店又は主たる事業所)がある者(令和4年7月1日現在)。

(2)営農しており、今後も、営農の意思があること(令和4年7月1日現在)。

(3)令和3年分税申告(法人にあっては、令和4年7月1日の直前の事業年度における税申告とする)をした者のうち、農業所得用の「青色申告決算書」、「収支内訳書」又は「決算報告書(法人)」により「販売金額」が15万円以上あることが確認でき、「肥料費」又は「諸材料費」の金額が確認できる者。

給付金の額

令和3年分税申告の農業所得用の「青色申告決算書」、「収支内訳書」又は「決算報告書(法人)」の「肥料費」と「諸材料費」の合計に0.83を乗じて得た額を上限(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とします。

※ただし、次の(1)(2)のいずれか少ない方の額を超えないものとします。

(1)令和3年分税申告の農業所得用の「青色申告決算書」、「収支内訳書」又は「決算報告書」の「販売金額」の額

(2)1人(法人にあっては1法人)当たり400万円

 

出典:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1025798.html


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