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埼玉県狭山市の農業支援制度について

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埼玉県狭山市の農業支援制度について

埼玉県狭山市の農業支援制度について

こちらでは埼玉県狭山市の農業支援制度について簡単に紹介します。

狭山市農業経営継続支援金

対象者

次の要件のいずれにも該当する農業経営体。

1.令和4年(2022年)9月1日現在で農業を営んでおり、農業経営を継続する意思を有する者。

2.令和4年(2022年)9月1日現在で狭山市内に住所を有する農業者及び狭山市内に主たる圃場を有する農業法人であって、自ら農畜産物を生産し、令和3年中の農畜産物販売金額が50万円以上の者。

3.市税に滞納が無い者。

4.狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者。

支援金の額

令和3年分税申告の農業収入額に30分の1を乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で、1経営体あたりの上限額は10万円です。なお、支援金の交付は1回限りとなります。

 

出典:https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/nougyoshien/2022nogyoshien.html


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