新潟県聖籠町の農業支援制度について
こちらでは新潟県聖籠町の農業支援制度について簡単に紹介します。
新規就農者育成総合対策
聖籠町では、次世代を担う農業者となることを目指す新規就農者について、国の行う就農支援制度を活用し、就農経営の発展のために必要な機械・設備等の導入を支援する「新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)」を実施しています。必要な要件を満たす場合、助成金の交付を受けることができます。
交付要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.独立・自営就農時年齢が49歳以下の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.聖籠町が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
5.農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること。(青年等就農資金を活用可)
(経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であること。)
交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに対して補助対象事業費上限とする
助成対象
機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等 以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.業費が整備内容ごとに50万円以上であること
2.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
5.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
6.個々の事業内容について、単年度で完了すること。
交付額
補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、上限500万円)
補助率:国1/2、県1/4、本人1/4
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