栃木県下野市の農業支援制度について
こちらでは栃木県下野市の農業支援制度について簡単に紹介します。
下野市農業経営支援事業継続支援金
農業用燃油をはじめ、生産資材、化学肥料などの価格が大幅に高騰し、農業を取り巻く情勢は一段と激しさを増しており、先行きが見えない状況が続いています。 このため、一定要件を満たす農業者の負担軽減と今後の営農継続を支援することを目的として、支援金を交付します。
対象者
・市内の農地において営農している農業者等(個人・集落営農組織・農業法人)
・市外に住所を有する方のうち、下野市内において営農を行っている方にあっては、農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けている方(認定農業者または認定新規就農者)
交付要件
・今後も引き続き、市内で営農を継続する意欲がある農業者であること
・所得税法に規定により、個人にあっては令和3年分の所得税に係る確定申告書、法人にあっては前事業年度の確定申告書を税務署長に提出しており、当該申告書において農業による収入を申告していること
・市税及び公共料金(水道・下水道料金)を滞納していないこと
・下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団等に関係がないこと
支援金額
支援額一覧
対象者の区分 | 支援額 |
---|---|
主たる事業所を市内に有し、営農を行う集落営農組織または農業法人 | 20万円 |
市内の認定農業者及び2年目以降の認定新規就農者 | 10万円 |
市外に住所を有する方で、市内の農地において営農を行っている認定農業者及び2年目以降の認定新規就農者 | |
認定農業者及び認定新規就農者を除く、市内でかんぴょうの生産を行っている農業者 | |
上記以外の農業者 | 5万円 |
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