山口県周南市の農業支援制度について
こちらでは山口県周南市の農業支援制度について簡単に紹介します。
周南市新規就農者営農定着支援事業
対支援対象者・条件
市内に住所を有する認定新規就農者で、就農後5年以内の者。
施設を設置する農地は、農地中間管理事業により、10年以上の使用貸借権が設定された農地とする。ただし、自己が所有、又は親族が所有する農地以外の農地とする。
支援内容
山口県「新規就業者等産地拡大促進事業」を活用し、市が整備した農業用施設等を対象者へ貸出しする。
【貸出し期間】
貸出し開始年度を含めて10年とする。
【使用料の支払い】
施設等の取得価格から、市補助金相当額を除した額を、使用開始年度から貸出し期間において分割払いとし、年度末までに当該年度分を支払うものとする。
出典:https://www.be-farmer.jp/support/search/detail/?pa=3&&id=2358&&pref=%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C
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