大阪府高槻市の農業支援制度について
こちらでは大阪府高槻市の農業支援制度について簡単に紹介します。
物価高騰に伴う支援金
化学肥料原料やその他資材等の価格高騰により影響を受けた農業経営者の方へ、経費等負担の軽減を目的として、国、府、市それぞれで支援事業を行います。
販売農家物価高騰対策支援金
肥料をはじめとする農業資材価格の高騰により、生産コストが増加している市内農業者(個人または法人)の方に、今後も営農を続けていただくため、「高槻市販売農家物価高騰対策支援金」を交付します。
対象者
1.令和4年6月1日から申請を行う日までの期間を通じて法人にあっては本店または主たる事務所、個人にあっては住所を市の区域内に有すること。
2.令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間、法人の場合は令和4年6月1日現在において直近の事業年度における農業所得に係る販売金額が1万円以上である者と認められること。
3.継続して農業を営むための取組を行っているまたはその意思を有すると認められること。
4.経営耕地面積が10a以上または販売金額が15万円以上の農業者であること。
5.次のいずれにも該当しない者であること。
・高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する「暴力団」、同条第2号に規定する「暴力団員」及び同条第3号に規定する「暴力団密接関係者」
・従業員、職員または使用人に暴力団員または暴力団密接関係者がある者
・宗教上の組織または団体
支援内容
令和3年確定申告の販売金額 | 支援金額 |
---|---|
50万円以上 100万円未満 | 1万円 |
100万円以上 300万円未満 | 3万円 |
300万円以上 500万円未満 | 5万円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 10万円 |
1,000万円以上 | 30万円 |
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