新潟県十日町市の農業支援制度について
こちらでは新潟県十日町市の農業支援制度について簡単に紹介します。
認定新規就農者制度
将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。
新たに農業を始める方で、青年等就農計画の認定を受けた方を認定新規就農者といいます。認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。
主な認定要件
1.計画の達成される見込みが確実であること。
2.目標年度(農業経営開始5年後)の所得目標が、主たる従事者1人当たり150万円程度であること。
3.計画における年間労働時間の目標が、1,800時間程度であること。ただし、年間農業従事日数が、150日(1,200時間)を下回らないこと。
4.実践的な研修をおおむね1年以上受けたものであること。ただし、過去の実務経験又は職歴の内容から見て、就農時の目標を達成するために十分な農業技術を習得していると認められる場合には、新たに研修を受けることを必要としない。
認定新規就農者に対する主な支援策
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、経営が不安定な就農直後の所得を確保する資金を交付する国の支援事業です。市では事業の窓口及び交付者への支援を行っています。
対象者
1.就農に関する計画の認定を受けた認定新規就農者であること
2.原則として50歳未満で独立・自営就農すること
3.市町村の「人・農地プラン」に位置付けられているかその見込であること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
4.前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円未満であること
助成額
最大3年間、年間150万円を交付します。
出典:https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/norinka/1/gyomu/1450421752795.html
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