岡山県矢掛町の農業支援制度について
こちらでは岡山県矢掛町の農業支援制度について簡単に紹介します。
矢掛町農業資材等物価高騰対策事業補助金
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は,次の項目全てに該当し,町税等の徴収金を完納している方に限ります。
・町内に住所を有し,第三者に農産物の販売を行っている農業者(法人を含む。)及び集落営農組織。ただし,法人及び集落営農組織にあっては,本店又は主たる事務所を町内に有する者に限る。
・令和3年分の農業所得申告をしている販売農家で,令和3年分の農業収入が50万円以上又は経営耕地面積3,000㎡(30a)以上の農業者。ただし,法人の場合は直前の事業年度税申告において,農業収入がある農業者とする。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)とする。
補助金の額等
・50万円未満で経営耕地面積3,000㎡(30a)以上・・・10,000円
・50万円以上~250万円未満・・・30,000円
・250万円以上~500万円未満・・・75,000円
・500万円以上~750万円未満・・・150,000円
・750万円以上~1,000万円未満・・・225,000円
・1,000万円以上・・・300,000円
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