鳥取県八頭町の農業支援制度について
こちらでは鳥取県八頭町の農業支援制度について簡単に紹介します。
八頭町農地賃借料助成事業費補助金
対支援対象者・条件
事業対象者は、農業に専従し、将来農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)を目指す認定就農者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
1.新たに農業を開始しようとする新規参入者であること、又は他産業に従事していた者で、親等の経営基盤を継承するために、その職場を退職し、新たに営農を開始する者であること。
2.親等の経営基盤を継承する場合にあっては、親等の農業所得が過去3年間の平均で 年間1,000千円未満であること。
3.農業生産基盤が不十分であること。
支援内容
新規参入者等が賃借権を設定し、農地(水田、畑地、果樹園等)を借入れた場合の農地の賃借料を就農時から一定期間助成する事業とする。
なお、賃借権の設定期間は3年以上とする。ただし、農地保有合理化法人との賃貸契約の場合、賃貸期間の限定を設けない。
1.助成期間は、原則として就農時から5年以内とする。
2.助成の対象とする農地賃借料は、10a当たり10,000円を限度とする。
出典:https://www.be-farmer.jp/support/search/detail/?pa=1&&id=2044&&pref=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C
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