秋田県由利本荘市の農業支援制度について
こちらでは秋田県由利本荘市の農業支援制度について簡単に紹介します
農業次世代人材投資事業
農業次世代人材投資資金(経営開始型)
由利本荘市内の新規就農者に対して、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円*を交付する制度です。(*夫婦で農業を始める場合は年間最大225万円が交付されます。)
交付要件
1.対象年齢等
独立・自営就農時の年齢が、49歳以下の認定新規就農者*であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること
具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
3.青年等就農計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること。
5.人・農地プランへの位置づけ
市が作成する人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)または農地中間管理機構から農地を借りていること。
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないこと。
8.前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。ただし600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情がある場合に限り、採択を可能とする。
資金交付金額
1.前年の所得額が100万円未満の場合
交付金額は150万円/年
2.前年の所得額が100万円以上350万円未満の場合
交付金額は変動(350万円-前年所得額)×0.6 により算定*
(*夫婦の場合は、夫婦の合算した合計所得金額で資金額を算出し1.5倍する。)
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