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長野県青木村の農業支援制度について

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長野県青木村の農業支援制度について

長野県青木村の農業支援制度について

こちらでは長野県青木村の農業支援制度について簡単に紹介します。

青木村農業者経営継続応援支援

本村における新型コロナウイルス禍の中において原油価 格や電気・ガス料金を含む物価の高騰により、農業経営に支障をきたしている 販売農家に対し営農継続の支援をし、将来の農業生産を支えることを目的と し、高騰した燃料、資材等の経費の一部を支援金(以下「支援金」という。) として交付する。

支援金の交付対象者

1.個人にあっては村内に住所(令和4年7月1日時点で住民基本台帳に登 載された住所)を有する者、法人等にあっては令和4年7月1日時点で村 内に主たる事業所を有する者とする。
2.令和2年又は3年中に農業収入があり、令和2年又は令和3年分農業所 得を含む確定申告(所得税)または住民税申告のいずれかを行っている者 とし、次のいずれかに該当する者。

 

A.主たる収入が農業収入であり、かつ令和2年又は3年の年間売上(農 業収入)が 300 万円以上の者
B.主たる収入が農業収入であり、かつ令和2年又は3年の年間売上(農 業収入)が 50 万円以上または経営耕地面積が 30a以上の者
C.令和2年又は3年の年間売上(農業収入)が 50 万円以上の者

 

3.支援金の交付申請の時点で、営農を行っている者。ただし、新型コロナウ イルス感染症の影響を受け、やむを得ず休業している者を除くものとす る。
4.今後も継続して営農を行う予定である者。

支援金額

(A)は70,000円、(B)は50,000円、(C)は30,000円とし、 1回限りの交付とする。

 

出典:http://www.vill.aoki.nagano.jp/asset/00032/gyousei/kensetusangyouka/deta/R4%20nougyousyaouenn%20youkou2.pdf


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