福島県桑折町の農業支援制度について
こちらでは福島県桑折町の農業支援制度について簡単に紹介します
桑折町就農者支援事業補助金
新規就農者とは
次の項目すべてを満たす者。
1.20a以上の農地の所有権又は利用権を有してからおおむね5年以内の者。
2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
4.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳で帳簿を管理すること。
5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
補助金額
補助金額:500,000円
補助期間:3年間
補助金交付の対象
1.町民である者。
2.要綱第2条に規定する新規就農者である者又は、認定新規就農者又は、福島県が認める研修機関等で研修を受けている者。
3.年齢が18歳以上65歳以下である者。
4.補助金の交付を受けてから5年以内に認定農業者の認定を受ける意思を持つ者。
5.町内で3年以上営農の継続が見込まれる者。
6.市町村税その他義務的納金を滞納していない者。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
8.過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」及び「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていない者。
出典:https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/sangyo/5/syunoueinou/10013.html
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