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長野県松本市の農業支援制度について

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長野県松本市の農業支援制度について

長野県松本市の農業支援制度について

こちらでは長野県松本市の農業支援制度について簡単に紹介します。

松本新規就農者育成対策

市内で新規就農を目指す方を研修生として採用し、実践的な農業研修と就農支援を行います。事業の運営は、松本ハイランド農業協同組合、(有)アグリランド松本、松本農業農村支援センター、松本市農政課、松本市農業委員会事務局で構成する協議会が行います。

応募資格

次の要件をすべて満たす方

・農業に意欲を持ち、新たに農業経営を開始しようとする方
・当面の営農・生活資金を有した、おおむね60歳以下の方
・家族の同意と協力を得て、自己責任で農業経営ができる方
・研修終了後3年以上、松本市内で農業経営を継続できる方
・研修期間中、長野県新規就農里親制度を活用可能な方
・就農準備資金・経営開始資金(国庫補助金)の交付を受けていない方
・(旧)農業次世代人材投資資金(準備型)の交付を受けていない方

※原則として、農家の後継者は対象外

研修支援

・研修期間中、営農生活支援資金として1年目は月額10万円、2年目以降は月額8万5千円を支給します。
・家賃支払がある研修生には、家賃の2分の1(月額1万円を上限、18歳未満の子が同居の場合は月額2万円を上限)を支給します。
・研修に必要な上限200万円までの農業機械を協議会が取得し、研修生に無償貸与します。研修修了後、取得費の4分の1で研修生に払い下げます。
・研修で一時的に必要な機械等のリース料、ハウス取得費、果樹苗木購入費の助成があります。
研修に必要な農地の賃借料を全額支援します。研修用農地は、研修修了後に利用権名義の変更をして引き続き利用することが可能です。
・研修で栽培した作物の売上は研修生の収入となります。
※健康保険・年金等の社会保険料、傷害保険料、農業資材購入費等の諸費用は研修生の負担となります。

 

出典:https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/3049.html


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