長崎県長崎市の農業支援制度について
こちらでは長崎県長崎市の農業支援制度について簡単に紹介します。
農業新規参入促進事業
農業に新規参入しようとする企業又は個人に対し、事業費の補助を行うことで、新たな担い手の育成、雇用の創出及び遊休農地の活用につなげます。
補助対象者
本市が定める人・農地プランの中心となる経営体に位置づけられ、又は位置づけられる見込みの者で次のいずれかに該当する者
1.農業に新規参入しようとする企業又は個人
2.その他、遊休農地等を活用して農業規模拡大により雇用の拡大を図ろうとする企業又は個人で、農業の担い手育成に資すると市長が認める者
3.原則として生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていない者
補助対象事業
・生産基盤整備事業(ハウス、附帯施設等)
・小規模土地基盤整備事業(ほ場への進入路、農地造成・改良、給排水施設、整地、客土等)
採択の要件
・長崎市内に住所(企業の場合は、本社・本店)を有する者で事業実施箇所が長崎市内であること
・5年以内に年間農業収入が50万円を超えると見込まれること
・事業の実施面積(圃場面積)が300平方メートル以上であること
・農地を貸借する場合は、農地中間管理事業を活用していること(やむを得ない事情がある場合を除く)
補助金額
・20万円~400万円(補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て))
出典:https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/378000/p010036.html
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