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山梨県韮崎市の農業支援制度について

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山梨県韮崎市の農業支援制度について

山梨県韮崎市の農業支援制度について

こちらでは山梨県韮崎市の農業支援制度について簡単に紹介します。

新規就農者育成総合対策

韮崎市では、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新たに農業をはじめる方々に対して、助成金を交付するなどの支援をしています。

交付対象者

次の要件をすべて満たす方

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
2.次の要件を満たす独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長に認められること
5.実質化された人・農地プランに中心経営体として位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で給付を受けられない。また、農の雇用事業及び経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
7.園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
8.前年の世帯所得が600万円以下であること
9.地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持発展に向けた活動に協力する意思があること

資金交付金額

交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)

 

出典:https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyokankoka/norinshinkotanto/ninaiteseisan/2108.html


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