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新潟県胎内市の農業支援制度について

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新潟県胎内市の農業支援制度について

新潟県胎内市の農業支援制度について

こちらでは新潟県胎内市の農業支援制度について簡単に紹介します。

畑作農家へ原油価格・物価高騰に対する支援

交付条件

・市内に住所を有する個人若しくは農業経営体又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
・申請日の時点において、農業委員会が整備する農地台帳の地目が「畑」で作物を作付け・栽培し、交付決定後も継続する意向があること。

畑で作付・栽培される作物

野菜、麦、いも、豆、草花、葉たばこ、ブドウなど

二期作・二毛作の場合

同じ耕地による二期作・二毛作も、一作ごとの合計が10a以上であれば補助対象となります。

支援内容

・出荷・販売を目的とした畑作物の作付け・栽培面積(補助対象面積は合計10a以上)に対し、10a当たり2,000円を乗じた額を交付する。(1a未満の端数は切り捨てる)
・虚偽の申請その他不正な行為があった場合、補助金の返還を求めます。

 

出典:https://www.city.tainai.niigata.jp/sangyo/nogyo/hatasaku.html


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