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静岡県浜松市の農業支援制度について

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静岡県浜松市の農業支援制度について

静岡県浜松市の農業支援制度について

こちらでは静岡県浜松市の農業支援制度について簡単に紹介します。

認定農業者等育成支援

はままつ農業の基盤である認定農業者及び認定新規就農者の経営体質を強化し、多様な産地の維持発展を図るため、農業用機械・施設の導入等の取組にかかる経費に対し、支援する市の事業です。

事業の内容

1.対象事業 農業用機械・施設の導入、更新、農業用機械のレンタル等に係る費用
2.補助率 15%以内
3.限度額

施設整備を含む取組:300万円

施設整備を含まない取組:150万円(農業用機械のみの取組の場合は150万円)

補助金を受けるには

事業を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1.浜松市に居住しかつ市内で営農する認定農業者又は認定新規就農者であること。
2.市税の未納がないこと。
3.国庫補助事業(※)を活用したことがない者、及び過去に国庫補助事業を活用し既に成果目標を達成した者。

(国庫補助事業を活用し、現在成果目標を達成していない者は除く)

※国庫補助事業とは…経営体育成支援事業(但し被災型を除く)、担い手確保・経営強化支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援事業(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)のことをいう。

4.過去に本事業の補助を受けていない者。
5.別に定める成果目標を達成できる見込みのある者。
6.令和5年2月末日迄に事業を完了できる者。(レンタルの場合は3月10日)

 

出典:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/noushin/ikuseisien.html


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